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知っておきたい不動産売却時の確定申告!福岡の不動産屋が解説

知っておきたい不動産売却時の確定申告!福岡の不動産屋が解説

不動産を売却した後、売却結果によっては確定申告が必要になるケースがあります。今回は、確定申告が必要になる条件や流れ(手順)などについて紹介します。

 

不動産売却後、確定申告が必要になるケースとならないケース

まずは、不動産売却後、確定申告が必要なケース・必要ないケースを解説します。

 

確定申告が必要になるケース

不動産を売却して利益(所得)を得た場合、確定申告は必須です。さらに、売却にあたって各種控除(特別控除や3,000万円控除など)を受けた場合も、確定申告を行う必要があります。

 

確定申告が必要ないケース

不動産売却時は、基本的に確定申告が必要です。ただし、前述した条件に当てはまらない(売却により損失が発生したなど)場合、必ずしも確定申告が必要とは限りません。

 

注意しなければならないのは、確定申告を行わないと「損益通算」や「繰越控除」などの特例を受けられないことです。売却による損失を軽減できる特例なので、どのようなケースにおいても確定申告を行う前提で準備しましょう。

 

不動産売却後に確定申告を行う手順

不動産売却後に確定申告を行う手順について解説します。

 

必要になる書類の準備

確定申告に必要な書類は次のとおりです。

 

【確定申告時の必要書類】

取得先

書類

税務署

確定申告書B

譲渡所得の内訳書

役所

戸籍の附票の写し

※住民票と売却する不動産の住所が異なる場合

自分で用意

購入時の売買契約書

売却時の売買契約書

各種領収書(仲介手数料や印紙税など)

源泉徴収票

※会社員の人のみ

 

オンライン上から確定申告を行う場合、確定申告書や内訳書などは必要ありません。

 

譲渡所得税額の算出

譲渡所得税額(利益に対する税額)の算出は以下の手順で行います。

 

<譲渡所得税額の算出方法>

1.減価償却費   = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

2.取得費       = 購入時の代金 - 減価償却費 - 購入時の諸経費

3.譲渡所得     = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額

4.譲渡所得税額 = 譲渡所得 × 税率(20.315~39.63%)

※減価償却費:経年劣化により減少した価値を数値化したもの

※取得価額:不動産の購入金額

※取得費:購入時の諸経費

 

不動産は購入時の価値をそのまま反映できないため、減価償却により現在の価値を含めた譲渡所得を算出します。

 

必要事項の記入

確定申告時は、「確定申告書B」「譲渡所得の内訳書」それぞれに必要事項を記入して提出します。現住所や土地・建物の面積、譲渡所得などを記入しなければなりません。

 

譲渡所得に関しては、前述した算出方法を参考に計算してみましょう。

 

税務署への提出(期限)

必要事項を記入した後は、各種書類を税務署へ提出して確定申告完了です。提出方法は以下3種類から選べます。

 

<提出方法>

・税務署へ郵送

・税務署窓口へ持ち込む

・e‐Taxで申告(オンライン申告)

e‐Taxの場合、提出書類もオンライン上で作成できます。

 

不動産売却で認められる経費の種類

不動産売却で認められる経費の種類は次のとおりです。

 

<経費の種類>

・不動産会社への仲介手数料

・不動産の測量費

・売主が負担する印紙税

・建物の取り壊し費用

上記の費用は譲渡所得としての計上が認められているので、節税のためにも各種費用を確認しましょう。

 

まとめ

不動産売却の結果によっては、普段確定申告に不慣れな人も行わなければならないケースがあります。そんなときは福岡の不動産に強い「ハウジング・フィッター」が、売却後の確定申告まで手厚くサポートいたします!

 

弊社は福岡県を中心に、不動産に係る悩みをトータル的にサポートしています。希望価格に近い金額で売却できるよう、お客様ファーストで適切な提案をさせていただきます。