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ライフスタイルに合わせた「住み替え」という売却方法
「住み替え」とは、現在住んでいる住宅から、新しく購入した住宅へ変更することを指します。アパートなどの賃貸住宅に住んでいる方が持ち家を購入して引っ越すことも、現在の持ち家を売却して新しい住まいを購入することも「住み替え」にあたります。こちらでは、福岡市を中心に不動産売買のサポートを行っている「ハウジング・フィッター」が、転勤や引越しなどといったお客様の事情に合わせた住み替えについてご紹介しています。
目次
住み替えの流れ
住み替えには大きく分けて2種類の方法があります。住まいの売却を先に行って新しい住宅を購入することを「売り先行」、新しい住まいを購入してから現在の住まいを売却することを「買い先行」といいます。
売り先行 | 買い先行 |
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不動産売却を先に行うため、住宅の売却益を新しい住宅の購入資金に充てることができます。 住まいの売却から引き渡しまでの間に住み替え先が見つかっていない場合は、仮住まいになる可能性もあります。 |
住宅の購入を先に行ってから住まいを売却するため、新しい住まいをじっくり探すことができます。 購入した住宅に入居する段階でも現在の住まいを売却できない場合、住宅ローンの二重払いになる場合があります。 |
売り先行 | |
不動産売却を先に行うため、住宅の売却益を新しい住宅の購入資金に充てることができます。 住まいの売却から引き渡しまでの間に住み替え先が見つかっていない場合は、仮住まいになる可能性もあります。 |
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買い先行 | |
住宅の購入を先に行ってから住まいを売却するため、新しい住まいをじっくり探すことができます。 購入した住宅に入居する段階でも現在の住まいを売却できない場合、住宅ローンの二重払いになる場合があります。 |
売り先行の流れ
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却 | 購入 |
---|---|
1.価格査定を依頼する | |
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1.資金計画を立てる |
2.不動産会社と媒介契約を締結する |
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2.不動産についての情報収集を行う |
3.売却活動を開始する |
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4.契約条件の交渉を行う | 3.契約条件の交渉を行う |
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5.売買契約を締結する | 4.売買契約を締結する |
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6.引越し | 5.住宅ローンの申し込みを行う |
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7.引き渡し | 6.引き渡し |
仮住まいになる可能性がある |
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7.引越し |
買い先行の流れ
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却 | 購入 |
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1.価格査定を依頼する | 1.資金計画を立てる |
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2.不動産についての情報収集を行う | |
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2.不動産会社と媒介契約を締結する | 3.契約条件の交渉を行う |
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4.売買契約を締結する | |
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5.住宅ローンの申し込みを行う | |
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6.引き渡し | |
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3.引越し | 7.引越し |
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4.売却活動を開始する | |
住宅ローンの二重払いになる場合がある |
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5.契約条件の交渉を行う | |
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6.売買契約を締結する | |
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7.引き渡し |
売り先行住み替えのコツ
購入したい物件を明確にしておく
不動産売却は手間も時間もかかるため、売却がはじまるとそちらだけに集中してしまいがちです。しかし、住み替えは新しく購入する住まいのことも売却と同じかそれ以上に重要です。購入のための下調べを行い、購入したい物件の条件を明確に決めてから売却をスタートすることをおすすめします。
売却活動は早めに行う
売却は、条件に合う買主が見つからなければいつまでも終わりません。よほど条件のいい物件でなければ、不動産売却は早めにスタートしておきましょう。
買い先行住み替えのコツ
査定では最低価格を重視する
買い先行の場合、住宅ローンが残っている方などは売却が長引けば長引くほど二重ローンの負担が大きくなります。できるだけ高く売りたいのは当然のことですが、すぐに買い手が見つかるように、最低価格を重視して買い手がすぐに見つかる価格設定にすることが大切です。
住み替えにかかる費用
売却にかかる費用
※表は左右にスクロールして確認することができます。
諸経費 | 内訳 |
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3%+6万円+消費税 |
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1万円 |
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不動産一筆あたり×1,000円 |
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2.2万円 |
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(売却益がある場合) |
購入時にかかる費用
※表は左右にスクロールして確認することができます。
諸経費 | 内訳 |
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3%+6万円+消費税 |
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1万円 |
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課税標準額×1.5%(令和5年3月31日まで) |
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課税標準額×0.4%(条件次第で0.15%) |
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課税標準額×2%(条件次第で0.3%) |
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債権額×0.4%(条件によっては0.1%) |
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融資金額×2.2%(条件によって異なる) |
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2万円 |
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課税標準額×3% (令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合) |
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課税標準額×3% |
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(条件によって異なる) |
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(季節・荷物量により異なる) |
出典 ※1 三井住友銀行 住宅ローン手数料
出典 ※2 国税庁HP
出典 ※3 福岡県HP
住み替えローン
住み替えをする場合は、現在暮らしている住宅を売却した費用で新居を購入するのが理想的です。しかし、場合によっては新居の購入資金だけでなく住宅ローンの支払いも賄えないこともあります。そんな場合に役立つのが「住み替えローン」です。
住み替えローンは、現在暮らしている住まいを売却しても住宅ローンを返済しきれない場合に、残債と新居の購入資金を借り入れできるサービスです。住み替えローンの利用には、売却と不動産決済を同時に行う必要があるため、非常に忙しくなるのが難点です。
オーバーローンについて
「オーバーローン」という言葉をご存じでしょうか? 住宅ローンを利用して購入した住まいを売却する際に、売却額よりも住宅ローンの残債のほうが多い状態を指す言葉です。住宅ローンが残っていると売却ができないため、貯金を切り崩したりお金を借りたりして返済する必要があります。住み替えローンの利用は、オーバーローンに陥ってしまった場合の返済にも有効です。
つなぎ融資
住み替えを行う際に、予定どおりいかず売り先行のつもりが新居の購入が先になってしまう場合があります。そんなときに役立つのが、一時的な資金不足を補うことができる「つなぎ融資」です。つなぎ融資は借入期間が半年から1年と短く設定されており、返済日にはまとめて返済する必要があります。また、つなぎ融資は売却代金の一部を次の購入物件の資金に充てられる状態であることが条件になっており、物件を売却した代金が住宅ローンの残債でなくなってしまう場合は利用できないため注意が必要です。
住み替え用の税金特例
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居住用財産の特例
売却する不動産が自宅のような居住用財産である場合、節税または税金還付を受けることのできる特例があります。
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売却益が出た場合の特例
居住用財産を売却して譲渡所得がプラスになった場合、節税を目的として「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」「所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」が受けられます。
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売却損が出た場合の特例
居住用財産を売却して譲渡所得がマイナスになった場合、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が受けられます。
マンションから戸建てへの住み替え
現在はマンションに住んでいるものの、いずれは戸建てに住み替えたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。マンションからの住み替えは、ローン残債を含めた費用面や月々かかる固定費がどう変化するのか、といった生活面に関わることまで、さまざまな疑問やお悩みが出てくるものです。戸建ては家族の生活範囲が広がってのびのびと生活できる反面、マンションと比較してセキュリティ面で不安があるというお話も聞きます。将来的な生活まで見据えると、何が正解なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
ハウジング・フィッターの代表は、大手住宅メーカーに勤務していた経験を持っています。特に戸建て住宅に関しての知識が豊富ですので、マンションから戸建てへの住み替えに関することならハウジング・フィッターまでご相談ください。購入の条件やご予算に応じた適切なプランのご提案もいたします。
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